地域労使就職支援事業について(概要)

1 趣旨

  厳しい雇用失業情勢が続き、不良債権処理の加速の影響が懸念される状況に対応するため、各都道府県ごとに、民間の労使が相協力して地域の雇用の改善のための事業を行う「地域労使就職支援機構」を設置した場合に、地域労使就職支援事業を委託し、労使ならではの取組みにより、効果的に地域の雇用の改善を図る。

 

2 地域労使就職支援機構

  都道府県レベルの民間の経営者団体(都道府県経営者協会、都道府県中小企業団体中央会、都道府県商工会議所連合会、都道府県商工会連合会等)及び労働者団体(日本労働組合総連合会地方連合会等)を構成員として、労使が相協力して地域の雇用の改善のための事業を行うために設立する団体。(任意社団)

 

3 事業内容

  次のような就職支援のための事業を、労使ならではの取組みにより効果的に行うものとし、支援機構から提出された実施計画書により、委託者(国)が、事業の目的等に照らして適当と認める事業を委託する。

(1)求人・求職ニーズ調査の実施

   企業の求める人材、失業者や離職の見込まれる労働者が希望する職業に関する詳細、具体的な調査を実施、分析し、求人企業と求職者との結合を高め、ミスマッチを解消するためのデータ―ベースを構築する。

(2)各種就職支援事業の実施

  ・求職者ガイダンス

  ・ミスマッチ解消に向けての求人者・求職者双方の条件の見直しのための調整

  ・求人確保のための地域の団体、企業等への働きかけ

  ・求人・求職情報の作成・提示

  ・就職面接会の開催等面接機会の提供

  ・ワークシェアリング導入の具体化に向けた労使共同の取組み 等

(3)その他地域における失業者等の再就職の促進に資すると認められる事業

 

4 コーディネーターの配置

  支援機構には、事業の推進のためのコーディネーターを、労使の推薦により各2名、配置する。

 

5 委託額

  委託額は、支援機構の事業計画書に基づき、国の予算の範囲内において委託者が定める。